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交通事故、労災

交通事故、労災(業務災害または通勤災害)

交通事故

交通事故

交通事故によって生じた症状の治療を行います。
当院では、画像検査などの客観的な検査結果から診断し、医療機器を用いたリハビリ、鍼治療、ブロック注射、投薬などで、受傷者の状態に合わせた治療を行っています。また、事故による後遺症が残る方には後遺症診断書を作成し、保険会社との面談等の対応までを行います。

窓口支払いについては次の点にご注意ください。

保険会社から当院に連絡があった場合

原則として患者様の窓口治療費負担はありません。このためには、まず患者様ご自身が保険会社の担当者に直接連絡をすることや、患者様と保険会社が情報を共有するための保険会社が発行する同意書作成など、手続きが必要になります。

保険会社から当院に連絡がない場合、または連絡がある前に受診された場合

保険会社から連絡があるまで、一時的に10割の窓口負担が生じます。その後、保険会社からの連絡を確認後、自己負担分をご返金いたします。

診断書作成について

交通事故の保険外診療については、どのような内容の診察、治療を行なっているか、保険会社に対して毎月診断書を作成し、請求書を送付しています。診断書の作成する資格のない他施設で治療を行ない、書類目的のみでの通院はできませんので、あらかじめご了承ください。

労災(業務災害または通勤災害)

労災(業務災害または通勤災害)

当院は労災認定施設です。
お仕事中のケガに対し、労災として治療することが可能です。5号用紙(業務災害)または16号用紙(通勤災害)をご持参いただければ対応いたします。受診までに書類が間に合わない場合は一旦自費でお支払いただき、書類をご持参いただいた際にご返金となります。

ただし、以下の点にご注意ください。

  • 当院では原則として仕事中の外傷(ケガ)と因果関係がある症状を労災の治療対象としています。慢性的な腰痛、加齢からくる膝痛など、仕事以外の原因も考えられる症状は労災として認められない場合があります。
  • 仕事中のケガは通常、「労災」になります。初診の問診時に、仕事中のケガであることを申告せず、保険証を使用して受診する方がいます。また、労災にもかかわらず、保険証を提示して受診しながら、後日になって「労災に変更したい」との申し出があり、医療事務の業務において多大な障害になっています。労災隠しによる保険診療請求の支払いが成立したあとで、「やっぱり労災だった、保険請求を取り消したい」という要望には対応できない場合があります。特に、月替わり後の変更には、社会保険事務所への請求取り下げや、自己負担分の清算・返金等、事務手続きに対する手数料を請求させていただきます。これは、労災では補填されない自己負担になります。あらかじめご了承ください。
  • もし、後日になって保険診療から労災に変更される場合は、患者様ご自身、または勤務する会社の労災担当者様が、社会保険事務局に直接連絡し、労災であったことを申告して、変更手続きを行ってください。その手続きによって労災への変更が認められた場合でも、決められた様式の申請書が必要となります。当院は労災認定施設であり、5号様式が必要となります(7号様式は取り扱っておりません)。
  • 保険証を使用して受診したのちに労災へ変更になった場合、保険診療での自己負担分を返金いたしますが、その際、保険証を使用して診療を受けた際の領収書がなければ返金には応じかねます。あらかじめご了承ください。

実際にあった例

初診時に「自宅で転んだ」と訴え、レントゲン検査で骨折と診断した。約2か月の通院で症状は改善し、通院は終了となった。それから半年以上経過した後、「実は仕事中のケガだった。労災に切り替えたい」との申し出があった。しかも、その時の領収書を持っていない。

このような場合、すでに社会保険事務所に治療費を請求し、社会保険事務所から当院に治療費の支払いも済んでいます。当院からは、労災への変更はできない旨の説明をし、患者様ご自身で手続きをしていただいています。

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